①相続開始時に残された書類の取り扱い
~故人の免許証や保険証等を返還する前にコピーを!~
相続が開始した場合、どのように行動するのが正しいのでしょうか。
一般的には、健康保険証や介護保険証は、発行元に返却して、その他資料については、早急に整理して、と考えられる場合が一般的と考えます。
でも少し待ってください。
実は、それらの資料は相続税の申告の際に必要な資料となる可能性が高いのです。
例えば、被相続人の介護保険被保険者証については、相続税の申告において重要な特例となる「小規模宅地の特例」を適用するために、必要な書類となる場合があります。
介護保険被保険者証を自治体に返却した場合、再交付を行うことができません。
この場合、自治体によって名称に差はありますが、被相続人が、生前、「介護保険の被保険者であったこと」を証明する書類の発行を依頼する必要があります。
一般的には、「認定情報開示決定通知書」といった名称であることが多いです。
相続開始後の手続きの殆どは、相続人が複数いる場合、相続人全員が連名で申請する必要があり、遠方にいる相続人同士だとやりとりに時間がかかり、相続人間の仲がしっくりこない場合は書類の発行に手間取るケースもあります。
そこで、後期高齢者健康保険証、介護保険証等はコピーを取ってからご返却されることをお勧めします。
被保険者が介護施設に入所した際に交わした入居の契約書や重要事項説明書が必要なこともありますので、大切に保管しましょう。
所長·税理士 植田 浩行
税理士法人Dream24福岡支店