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税理士コラム column

2022年05月18日

相続税申告と必要書類   

  • 相続税

②相続開始後の故人の書類の取り扱い ~ すぐに処分しないで! ~
準確定申告が必要となる方へ

準確定申告は、相続開始後4か月以内に行う必要がございます。
4ヶ月というとざっと120日。故人を見送った後、いくつかの法事を終えて、ふと気がつくと申告期限まであと20日足らずとなっています。

つまり 時間がございません。

早い段階から書類を収集し、書類の内容を判断し、準確定申告を行う必要がございます。

公的年金を受給されていた方が亡くなられた際、よく問題になるのが、その方の公的年金の源泉徴収票を紛失した場合の再発行手続です。

故人(被相続人)の未支給の年金を受給した方であれば、比較的容易に再発行手続を行うことができますが、未支給の年金を受給した方が認知症になった、その方自身の相続が開始した。などの理由で、自ら再発行続を行うことができないといったケースに度々出会います。

未支給年金の手続きを行っていない他の相続人が再発行手続を行う場合、「基礎年金番号」が必要になります。基礎年金番号は、生前に届いた年金関係の書類や年金手帳をお持ちであれば、すぐに準備できますが、もし、被相続人に関する書類を既に処分していた場合、基礎年金番号の確認そのものができなくなります。
代わりに、戸籍謄本と本人確認書類を揃えて、日本年金機構に手続きをお願いしたとしても、準確定申告用の源泉徴収票の再発行は行うことができません。

未支給年金の手続きを行った方以外の方は、基礎年金番号がわからない限り、準確定申告用の源泉徴収票の再発行ができません。
準確定申告用の源泉徴収票の発行ができないということは、準確定申告の手続きが進まないということになります。

相続が開始しますと、当然のことですが、被相続人は亡くなっておりますので、生前有していた情報を再度収集するのは、かなり困難な作業と多くの時間を費やすこととなります。
以上のような理由から、被相続人に係る情報は、少なくとも相続手続きが完了するまでは保管しておかれることが望ましいと考えます。

被相続人の生前の情報を記した資料は、特に期限を設けず保管することをお勧めします。

                          所長·税理士 植田 浩行
                        税理士法人Dream24福岡支店