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税理士コラム column

2022年04月25日

小規模宅地の特例の基本について

  • 相続税

 小規模宅地の特例は相続税の計算を行う上で、たいへん重要な計算規定です。
なぜなら、相続税法の数少ない節税策の1つだからです。

 小規模宅地の特例は租税特別措置法に規定されているため、当初の申告で適用を漏らすと、更正の請求で適用することはできません。

小規模宅地の特例は、必ず当初の申告で適用しておかないと、後から気付いて、やり直しの申告(更正の請求)ができないという意味で、適用の漏れだけでなく、適用する際にも、間違えると相続人が多大な不利益を被ることになるため、特に注意が必要な規定です。

 小規模宅地の特例を端的にご説明しますと、租税特別措置法69条の4に規定する被相続人が所有する宅地等を相続した場合、限度面積以下の部分について、土地の評価額のうち20%又は50%だけを課税価格に算入することができる制度です。

 言い換えると本来の相続税の規定に基づいて、計算された土地の評価額から80%なり50%を減額した価額だけを申告することができる制度です。

つまり、「土地の相続税評価額×80%×税率」または「土地の相続税評価額×50%×税率」で算定した税額分が節税額となります。

 例えば、土地の相続税評価額が1億円である場合に、小規模宅地の特例を適用すると土地を20%で評価してよいと規定されている場合、節税額は以下の計算式で算定されます。なお、相続税率は、30%とします。

節税額は1億円×80%×30%=2400万円となります。

節税を考えるうえで、非常に大きな影響を与える制度であることがお分かりいただけると思います。もし、申告を誤って、小規模宅地の特例が適用できなくなると、非常に大きな税負担が発生することになり、相続人が大きな不利益を被ることになるのです。

所長·税理士 植田 浩行
税理士法人Dream24福岡支店