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税理士コラム column

2022年10月19日

副業収入300万円以下 事例5と事例6

  • 所得税

例5. 給与収入500万円、副業収入40万円、帳簿書類を保存している場合

 副業収入が300万円以下であり、副業収入の主たる収入に対する割合は10%未満の場合に該当する場合、参考資料②によりますと、帳簿書類を保存している場合であっても、事業と認められるかどうかは個別に判断することになりますとあるように、帳簿書類を保存していることのみを持って、事業所得に区分されることはないと考えます。

 当該場合、個別に判断されるとありますので、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で副業収入が下がったなどの理由があれば、その所得が個別に事業所得に区分される可能性はあるように考えます。

例6.給与収入500万円、副業収入40万円、帳簿書類を保存していない場合

 副業収入が300万円以下であり、副業収入の主たる収入に対する割合は10%未満の場合に該当するうえに、帳簿書類を保存していないので、副業収入が事業所得に区分される可能性はほぼ無いと考えます。

 その根拠は、例4に記載しました参考資料②の内容にあります。

参考資料②によると帳簿書類を保存しない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有していると認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えます、とあります。

参考資料①:所基通(業務にかかる雑所得の例示)35-2

参考資料②:雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(国税庁WEBサイト)