例3.給与収入500万円、副業収入100万円、帳簿書類を保存している場合
副業収入金額が300万円以下ですが、主たる収入に対する割合は10%以上ありますので、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合に該当しない限り、副業収入は事業所得として認められるものと考えます。
なお、「例年」とは、概ね3年程度の期間をいうと参考資料②に記載があります。
例4.給与収入500万円、副業収入100万円、帳簿書類を保存していない場合
副業収入金額が300万円以下であり、主たる収入に対する割合は10%以上ありますが、帳簿書類を保存していない場合、原則として、事業所得に区分されず、雑所得に区分されると考えます。
そのように考える根拠は参考資料②の記載内容にあります。
参考資料②によると帳簿書類を保存しない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有していると認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えます、とあります。
当該事例の場合、副業収入が事業所得に区分されると税務署が認める可能性はほぼ無いように考えます。
参考資料①:所基通(業務にかかる雑所得の例示)35-2
参考資料②:雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(国税庁WEBサイト)