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税理士コラム column

2022年10月19日

副業収入300万円以下④ 結論

  • 所得税

6つの事例をみて、お気づきになったかもしれませんが、副業収入が300万円以下の場合であり、かつ、帳簿書類を保存していない場合、副業収入が事業所得に区分される可能性がほぼ無くなってしまうと解釈できる内容の通達が公表されたという点が重要です。

副業収入の所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合、事業所得に区分される可能性があるということになります。

帳簿書類がある場合、税務署が個別に副業収入が事業所得に区分されるか否か個別に判断する対象になるということです。

今後、副業収入を事業所得で申告しようとされる方は、帳簿書類が必須となったということができます。

残る論点として、保存する帳簿は複式簿記である必要があるのか否かという点があります。

この点については、参考資料①と参考資料②のいずれも言及されていませんので、複式簿記によらない簡易簿記で作成した帳簿を保存している場合も、「帳簿書類を保存している」に該当するのではと考えます。

参考資料①:所基通(業務にかかる雑所得の例示)35-2

参考資料②:雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(国税庁WEBサイト)