二つの参考資料から
参考資料①:所基通(業務にかかる雑所得の例示)35-2
参考資料②:雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(国税庁WEBサイト)
共通事項
ⅰ)給与収入が主たる収入と考えて説例を作成しております。
ⅱ)帳簿書類を保存していない場合とは、帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合を意味します。
例1.給与収入1000万円、副業収入が350万円、帳簿書類を保存している場合
副業収入金額が300万円を超えているので、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合に該当しない限り、副業収入は事業所得として認められるものと考えます。
なお、「例年」とは、概ね3年程度の期間をいうと、参考資料②に記載があります。
例2.給与収入1000万円、副業収入350万円、帳簿書類を保存していない場合
収入金額が300万円を超えているので、所基通35-2によると事業所得と認められる事実がある場合には、副業収入は事業所得として認められるものと考えます。
収入金額が300万円を超えるような規模で行っているような場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せずに、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得として取り扱われることになります(参考資料②)。
なお、「事業所得と認められる事実」とは、参考資料①と参考資料②から考察しますと、副業収入を得る活動が営利性、継続性、企画遂行性を持っているかどうかで判断されるものと考えます。